2010年8月17日火曜日

■豪雨 避難勧告について

お盆には大きな雨が降りました。秋田市の新城川に関わる避難勧告がニュースともなりました。


1、豪雨の避難勧告
全国ニュースとしても流れました。それはそうですよ!秋田市で169世帯(新城川関連)の避難勧告ですから!!

(はりつけ)

東北など、15日も大雨の恐れ=秋田市、一部に避難勧告

8月14日20時57分配信 時事通信
日本列島は14日、東北地方から西日本にかけて局地的に雷を伴った大雨となり、秋田市などは一部世帯に避難勧告を出した。東北、北陸、四国では15日夕にかけ、引き続き非常に激しい雨が降る見込みで、気象庁は河川の増水や落雷への注意を呼び掛けた。
14日午後3時に秋田沖にあった低気圧は東に進み、暖かく湿った空気が流れ込んで、大気の状態が不安定になった。午後7時までの24時間に北海道遠別町で165ミリ、秋田県仙北市角館町で162ミリの雨が降った。
北海道ではJR宗谷線が8カ所で冠水し、名寄―幌延間で14日の始発から運休した。秋田新幹線は同日午後、上下線計8本が区間運休し、羽越線でも午後4時すぎから羽後岩谷―道川間で運転を見合わせた。秋田県によると、秋田市で一時216世帯に、大仙市で17世帯に避難勧告が出た。
15日午後6時までの24時間では、いずれも多いところで北陸150ミリ、東北130ミリ、四国110ミリの雨量が予想され、1時間に50ミリを超える恐れもある。北海道では前線が通過する15日午後から16日に再び雨が強まる見込みで、土砂災害への警戒が必要だ。 


2、翌日の新聞
目立たないところに、小さく載っていますが(テレビではニュースもあり)、169世帯のうち避難した人はひとりもいなかった・・・。
































3、避難勧告とは
WIKIによると

避難勧告OneRiotYahooAmazonTwitterdel.icio.us

避難勧告(ひなんかんこく)とは、対象地域の土地、建物などに被害が発生
する恐れのある場合に住民に対して行われる勧告。災害対策基本法60条
に基づき、原則市町村長の判断で行われる。
なお避難勧告よりも緊急度が高い災害等の場合、さらに拘束力が強い
難指示が発も災害対策基本法60条に基づき市町村
長の判断で行われる。

基準 [編集]

地方自治体害の種類は、洪水土砂災害、大規模火災
原子力災害など、被害の程度が立地条件により異なることから、一定の
基準が示されていないことが多い。洪水や土砂災害に対する基準雨量
は、過去のデータなどからの推測値から設定される。

口頭伝達、自治体などの拡声器を備え付けた広報車による呼びかけ
などがある。
避難所は、あらかじめ地区毎に地元自治体が指定し、ハザードマップ
として取りまとめを行っている市町村がある。
j100616_01.jpg
4、基準について
j100616_04_1.jpg
■行政側(河川情報県、避難勧告秋田市)
避難勧告の客観的基準は上図のようにするのですが、
■地域の住民
いつもこれくらいのことは経験している、地形的にここは
まだ大丈夫! いざとなったら逃げればいい、まだ大丈
夫と判断しています。

■解決策
 地域の条件をよく調べて、どの段階で勧告を出すべきか
の基準を改めて作るために、住民を交えた委員会を設置
して作成すべきである。PI方式ですね。ここでハーバード
流交渉術が効果を発揮するのですが・・・大曲橋の問題
解決に活用したものです。
現役の皆様、頑張ってください・・・ちょっと頑張ればまい
ど騒がれなくてもいいのですよ。
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